贈与する財産によって異なります。
現金や株式を贈与する場合は、印紙を貼る必要はありません。
土地・建物などの場合は、印紙を貼る必要があります。
ただし、土地・建物の価値が高額であったとしても、高額な印紙を貼る必要はありません。
「契約金額の記載がないもの」に該当するため、印紙の金額は200円になります。
贈与する財産によって異なります。
現金や株式を贈与する場合は、印紙を貼る必要はありません。
土地・建物などの場合は、印紙を貼る必要があります。
ただし、土地・建物の価値が高額であったとしても、高額な印紙を貼る必要はありません。
「契約金額の記載がないもの」に該当するため、印紙の金額は200円になります。