近年は、65歳以上の高齢者の実に4人に1人が認知症またはその予備軍であると言われています。

今は心身ともに健全でも、いつ認知症を発症してもおかしくないのです。

そんな中で気になるのが、認知症の症状が表れてからの贈与は認められるのか、という点です。

贈与が成立するには、贈与する側が「贈与します」、ということに対して贈与を受ける側が「いただきます」という双方の合意があることが必要となります。

これは民法上で定められた契約の一種であり、これを成立させるためには当事者同士が正常な判断力を有していることが大前提となります。

つまり、たとえ贈与を受ける側に正常な判断力があったとしても、贈与する側が重度の認知症を発症しており、正常な判断力があると認められない場合には贈与は成立しません。

なお、成年後見制度を利用すれば、認知症を発症した贈与者に代わって契約を行うことができるのでは、と思われる方もいるでしょう。

成年後見制度は、判断力の低下した方が不利益を被ることを防ぐため、判断力を他者に補ってもらう制度です。

法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度はすでに判断力が低下してしまった段階でサポートをするもの、任意後見制度は判断力が低下してしまう前に、事前に本人が自身のサポートを依頼する相手と契約を結んでおくことです。

この制度を利用すれば、認知症を患った方に代わって後見人が契約を行うことが可能に思えますが、実際は、贈与はこの制度の趣旨に反するという理由から、成年後見制度を利用して贈与契約を行うことは出来ません。

前述の通り、成人後見制度の趣旨は判断力の低下した方の利益を守ることです。

一方贈与は無償で財産を他者に譲り渡すという行為であり、これは法律の世界では本人にとっての不利益行為と見なされます。

そのため、成人後見制度を利用して贈与を成立させる行為は原則として認められないのです。

そのため、ご自身の判断力が正常に働いているうちに、贈与に関わる手続きを行っておくことが最善であるといえます。

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