土地の値段には、売買取引時価や公示価格、そして路線価に固定資産税評価額といった4種類の価格があります。

贈与として土地を譲り受けた場合、その贈与税評価額は路線価で評価することになっています。

路線価とは、国税庁が示す、全国の主要な市街地の道路の値段のことです。

毎年1月1日に評価され、その結果は8月上旬ごろに公表されます。

売買取引時価を実勢価格としたとき、路線価はだいたい実勢価格の70~80%となります。

つまり、売買取引時価1億円の土地を譲り受けた場合、その評価額は約7000~8000万円となります。

そのため、現金で1億円を贈与されるよりも、同等の価格の土地を贈与されたほうが贈与税額は安くなるのです。

ただし、必ずしも売買取引時価よりも路線価のほうが安くなるとは限りません。

路線価は、売買取引時価をもとに毎年1月1日に評価され、改訂されます。

しかし、地価がどんどん下がり続けている地域などでは、売買取引時価が路線価を下回ってしまう場合もあります。

また、路線価は全国の主要な市街地の道路にしか設定されていないため、路線価のない土地を評価する場合には別の評価額を使用します。

それが固定資産税評価額です。

固定資産税評価額は、市町村または都税事務所が示す土地の値段です。

総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価され、市町村長または都知事がその価格を決定します。

固定資産税評価額は、固定資産税、不動産税、不動産取得税、登録免許税など土地や家屋に必要な税金の基準であり、3年ごとにその価格が見直されます。

ただしこの固定資産税評価額は路線価に比べて低い水準となっているため、贈与税の評価の際にはこれに一定の倍率をかけたものを評価額とします。

この評価方式を、倍率方式と呼びます。

路線価や倍率は、国税庁運営の路線価図等閲覧コーナーで確認することができます。

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