相続が発生し、そこに相続税が課税される場合には、相続が発生してから10ヶ月以内に現金で相続税を納付する必要があります。

相続が多額であり、かつ土地や建物といった現金以外での相続を受けた場合には、相続税の納付が困難になる場合もあります。

そういった場合に備え、生命保険を生前贈与として活用する方法があります。

生前贈与は、現金や預貯金が贈られるのが一般的です。

しかし、贈与を受ける側が子どもや未成年であった場合、多額の金銭を渡すことで金銭感覚を狂わせてしまったり、無駄遣いをさせてしまったりすることが心配されます。

そういった場合に効果的なのが、生前贈与に生命保険を利用するというものです。

預金や現金は簡単に使うことができますが、生命保険であれば簡単に現金化することは出来ず、無駄遣いを防ぐことができます。

そして、いざ相続が発生した場合の相続税として活用することも可能になるのです。

生前贈与を生命保険に活用するには、保険契約者と保険金受取人を受贈者、被保険者を贈与者として生命保険に加入します。

そして贈与者が受贈者名義の預金口座に贈与する現金を振り込みます。

保険料の支払いはこの受贈者の口座から引き落とします。

こうすれば、被保険者である贈与者が死亡した時に、受贈者が保険金を受け取ることが出来ます。

そのため、この保険金を使って相続税を支払うことが出来るのです。

この贈与を成立させるために注意しておかなければならないのが、ただ単に贈与者名義の口座に現金を振り込んだだけでは贈与と認められないことです。

そのため、必ず事前に贈与契約書を作成しておくことが大切です。

また、贈与者名義の預金口座の通帳や印鑑は、必ず贈与者本人が管理・保管していることが必要になります。

また、支払った生命保険料は贈与者の所得税を計算するときの生命保険料控除は利用しません。

受け取った生命保険は受贈者の所得税の対象となります。

そのため、受贈者の所得が高い場合には高額な所得税・住民税を課せられることになるため注意が必要です。

相続税・贈与税の税負担と所得税・住民税の税負担を比較し、どのような贈与が最適なのかを検討する必要があります。

名古屋で相続や贈与についてお悩みの方は、名古屋市西区の木村茂之税理士事務所へご相談ください。