相続税の節税対策として、生前贈与を検討されている方も多いでしょう。

しかし、生前贈与はきちんとした手続きで行わなければ、本来払う必要のなかった税金を支払うことになってし

まったり、生前贈与と認められず結局相続税を支払わなければならなくなる場合もあります。

生前贈与は、おおむね次のような手続きを踏んで行います。

まずは、贈与した場合に課税される税金の額とその対策、相続への影響について検討します。

不動産を贈与する場合にはその評価額の調査を行います。

また、贈与税の課税方式の選択や、配偶者控除や住宅取得等資金の贈与など非課税枠を活用した節税対策について検討します。

農地を贈与する場合には、あらかじめ農業委員会、または知事の許可が必要となります。

次に、贈与契約書を作成します。

これは、贈与者と受贈者の意思確認、及び贈与物件と贈与条件を明確にし書面に起こしたものです。

不動産の贈与登記の添付資料として提出することができる他、税務署や相続人等への説明資料としても、有効な証左となるため必ず作成しておきましょう。

続いて贈与財産の引き渡しと名義変更を行います。

現金や預金による贈与の場合は、贈与の証左を残すために必ず贈与者の口座から受贈者の口座に振り込みます。
預金通帳や銀行印は必ず受贈者が管理・保管していなければなりません。

不動産贈与の場合は、法務局で受贈者名義に贈与登記の申請を行います。

株式や自動車の贈与の場合には、受贈者名義に変更します。

不動産の贈与を受けた場合は、受贈者は贈与日から60日以内に不動産取得の申請書を自治体に提出する必要があります。

これらの手続きを終えたら、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告書を提出し、贈与税を納付します。

相続時精算課税を選んた場合には、申告書のほかに相続時精算課税選択届出書を提出する必要があります。

また、暦年課税を選択して配偶者控除の特例を受けるためには、さらに一定の書類が必要となります。

木村茂之税理士事務所では、贈与の方法から節税対策、農地の贈与許可申請、贈与契約書の作成、不動産贈与登記申請、不動産取得税の申告までの一連の手続きの代行サービスを行っております。

名古屋で贈与についてお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。