プレゼントや金銭など、双方合意のもとで個人から個人に対して110万円の基礎控除額を超える贈り物をしたとき、そこには贈与税がかかります。
贈与税は、プレゼントや金銭をおくられた側(受贈者)が支払う必要があります。
贈与税がかかる場合、受贈者は贈与を受けた年の翌年の2月1日~3月15日までの間に、住所のある市区町村の税務署に贈与税の申告書を提出し、申告を行う必要があります。
申告が遅れると、税金が加算されるなどの罰金がかかるため忘れずに申告を行いましょう。
贈与を受けた額が110万円の基礎控除額を下回り、控除によって贈与税がゼロになる場合には申告する必要はありません。
ただし、贈与税の配偶者控除や住宅資金贈与などは、申告することによって始めて適用されます。
そのため、贈与税がゼロであっても申告する必要があります。
贈与税の納税は、申告書の提出期限と変わりません。
つまり、贈与を受けた年の翌年である3月15日までに納税する必要があります。
贈与税の納付は、期限以内に現金での一括納付が原則となります。
ただし、不動産や車など、現金以外の贈与を受けた場合には、期限内に現金で一括納付することが難しいこともあるでしょう。
そういった場合には、一定の条件を満たすことで贈与税の分割納付ができる「延納」を認めてもらうことができます。
延納の条件は次の通りです。
・収める必要のある贈与税が10万円を超える ・金銭での納付が困難な金額である ・延納税額および利子税額に見合う担保を提供できる。
ただし50万円未満の延納税額で、延納期間が3年以内であれば担保は不要 ・申請書、そして担保提供関係書類を期限までに提出 延納には原則年率6.6%の利子税がかかります。
延納の期間も最長で5年以内となっているため、その期間内に収められるよう計画を立てる必要があります。
また、相続税と異なり物納は認められていません。
必ず現金で納付します。
名古屋で贈与税にお悩みの方は、ぜひ木村茂之税理士事務所へご相談ください。