相続税とは

相続とは、人の死亡時に所有していた遺産を特定の人に承継させることです。
遺産には、財産だけでなく債務も含まれます。

亡くなられた方を「被相続人」、権利義務を承継する人を「相続人」といいます。

相続には、下記の3種類の方法があります。
単純承認 ・ 限定承認 ・ 相続放棄

単純承認

被相続人の財産を無制限に引き継ぐ、最も一般的な相続の仕方です。

特別な手続を行う必要がないため、相続開始後3ヶ月以内に他の手続をとらなかった場合には、自動的に単純承認をしたものと見なされます。

ただし、財産より債務(借金)が多い場合は、相続人が自己の財産から返済をしなければいけません。

よって、借入金などが多い場合には、3ヶ月以内に 相続放棄 又は 限定承認 を検討するべきです。

限定承認

プラスの財産の範囲の中でマイナスの財産を引き継ぐ方法です。

遺産を清算して債務だけしか残らないような場合には、不足分を支払う必要はありません。

また、仮に債務を支払っても余りが出た場合には、その余った財産を受け継ぐことができます。

限定承認は、相続放棄者を除く他の相続人全員がそろって行います。
もし相続人が一人でも単純承認をする場合は、限定承認はできません。

相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ限定承認申述書を提出して手続きを行います。

限定承認では、相続財産管理人の選任、財産目録の作成、公告手続、債権者への返済など複雑な手続を行います。

相続放棄

被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。

財産より債務の方が明らかに多い場合には、この方法が最適です。

 

相続を放棄するには、相続開始を知った時から3ヶ月以内家庭裁判所相続放棄申請書を提出します。
複数の相続人がいる場合には、相続人のうち1人だけでも相続放棄をすることができます。
申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄が認められます。

相続放棄の効力が発生すると、相続人は最初から相続人ではなかったとみなされます。
そのため、相続放棄者の子や孫には代襲相続は行われません。
残った相続人で遺産を分割することになります。

法定相続分とは

相続分とは、遺産に対する各相続人が相続する割合のことです。
民法で定められている割合を法定相続分といいます。

相続人全員で協議をおこない、法定相続分と異なる割合で相続することもできます。

【相続人の態様別の法定相続分】
(1)配偶者と子が法定相続人である場合
配偶者は2分の1、子は残り2分の1を人数分で均等に分けます。

(2)配偶者と父母が法定相続人である場合
被相続人に子供がいなく父母がいるときには、配偶者が3分の2、父母は残り3分の1を人数分で均等に分けます。

(3)配偶者と兄弟姉妹が法定相続人である場合
被相続人に子供も父母もいなくて兄弟がいるときには、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は残り4分の1を人数分で均等に分けます。