被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法です。
財産より債務の方が明らかに多い場合には、この方法が最適です。
相続を放棄するには、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申請書を提出します。
複数の相続人がいる場合には、相続人のうち1人だけでも相続放棄をすることができます。
申述書が家庭裁判所で正式に受理されると相続放棄が認められます。
相続放棄の効力が発生すると、相続人は最初から相続人ではなかったとみなされます。
そのため、相続放棄者の子や孫には代襲相続は行われません。
残った相続人で遺産を分割することになります。
法定相続分とは
相続分とは、遺産に対する各相続人が相続する割合のことです。
民法で定められている割合を法定相続分といいます。
相続人全員で協議をおこない、法定相続分と異なる割合で相続することもできます。
【相続人の態様別の法定相続分】
(1)配偶者と子が法定相続人である場合
配偶者は2分の1、子は残り2分の1を人数分で均等に分けます。
(2)配偶者と父母が法定相続人である場合
被相続人に子供がいなく父母がいるときには、配偶者が3分の2、父母は残り3分の1を人数分で均等に分けます。
(3)配偶者と兄弟姉妹が法定相続人である場合
被相続人に子供も父母もいなくて兄弟がいるときには、配偶者が4分の3、兄弟姉妹は残り4分の1を人数分で均等に分けます。