遺言書とは

遺産は、遺言書がない場合には、民法で規定されている相続人により法定相続分の割合で相続されます。
遺言書がある場合には、遺言書に従うことになります。
遺言は、文字で残すのが原則です。録音テープやビデオ録画などは認められていません。

遺言には、主に以下の方法があります。

自筆証書遺言
秘密証書遺言
公正証書遺言

自筆証書遺言

本人が本文、日付、氏名を全て自筆で書き、捺印した遺言書です。
用紙は、どんな物でもかまいません。

公証人などに依頼せず、一人で作成できるため内容も秘密にできます。
ただし、有効性に問題があったり、他者による隠匿や破棄の危険性もあります。

以下の点に注意して作成します。
ワープロやパソコンなどでの作成は認められません。
他人による代筆も認められません。
確実に記入日が特定できるよう、年月日を明記します。
遺言書の最後に署名と捺印をします。捺印は実印でなくても有効ですが、できるだけ実印を捺印します。
加除訂正があると争いの原因になりやすいので、訂正はせず、間違えたら新しい紙に書き直すべきです。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言書を遺言者自身が公証役場に持っていき、遺言者本人が認める遺言書であると公証人に証明してもらう方法の遺言書です。

秘密証書遺言は自筆の署名が必要ですが、文面自体はワープロ等で作成してもかまいません。
公証役場で公証人に遺言書を証明してもらう時に、利害関係のない成人二人の証人が必要です。

遺言書の存在が秘密のまま、相続の開始時に偽造の疑いをかけられないで本人の遺言だと確定できるのが秘密証書遺言の特徴です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言者の希望する内容を法務大臣から任命された公証人が作成します。
原本が公証人の手元に保管されるため、紛失や改竄などの心配がありません。

公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人の立会いの上、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
内容の確認をしたら、本人と証人がそれぞれ署名、捺印を行います。

一番安全で確実な遺言の方法であり、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きが不要である点もメリットです。
遺言の内容を証人に知られてしまうというデメリットがあります。