兄弟や両親、家族間でのお金や物のやり取りであっても、贈与契約として成立しておりかつ一定の条件を満たしていればそこには贈与税が発生します。

ただし、家族間の贈与であれば贈与税節税のための方法がいくつかあります。

ひとつは「相続時精算課税制度」を利用するというものです。

これは贈与者が60歳以上の親、または祖父母であり、受贈者が贈与者の推定相続人である20歳以上の子、または孫である場合に利用できる制度で、2500万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。

暦年課税の基礎控除額は110万円なので、これに比べると一度にまとめて高額な贈与を受けやすくなります。

また、扶養義務者からの生活費や教育費など、必要であると認められたものについては贈与税がかかりません。

扶養義務者とは両親に限らず、配偶者や祖父母、兄弟姉妹や三親等内の生計を一にする親族も対象となります。
また、同居・別居も問われません。

通常相続人への贈与の場合、相続前3年以内に贈与されたものは相続財産として相続税が計算されますが、その対象にもなりません。

贈与者が亡くなったその年に贈与されたものであっても、贈与税は非課税で相続財産からも除かれます。

ただし非課税が認められるにはいくつか条件があります。

まず、必要な都度贈与を受け、その度に使い切ることが必要です。

預金して残しておくと贈与税の対象となってしまいます。

また、株式や住宅費など生活費や教育費の定義から外れるものに使用された場合も贈与税の対象となります。

生活費の定義は「通常の日常生活を営むのに必要とされる費用」と定められています。

これには治療費や養育費などが含まれます。

たとえば、賃貸住宅の家賃や養育費のために月ごとに贈与を受ける、または入院費用として贈与を受けるといった場合には贈与税は非課税となります。

また、教育費の場合は1500万円までが非課税となります。

塾や大学の入学金や学費、留学費などのために贈与を受け、使い切れば贈与税はかかりません。

さらに、結婚式の費用や結婚にあたっての家具や家電などの贈与、出産に関わる諸経費なども非課税となります。

家族間の贈与をご検討中の方は、名古屋市西区の木村茂之税理士事務所へご相談ください。

節税対策も含め、最適な贈与方法をご提案いたします。

無料の初回相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。