賛否両論ありながらも2016年1月、ついに始動したマイナンバー制度。

2018年からは本人の同意の下とはいえ、銀行の預金口座とマイナンバーとの紐付けることを盛り込んだ改正マイナンバー法も運用が開始されます。

この制度によって、これまでに秘密裏に行われてきた副業やそれによる脱税、生活保護や児童手当の不正受給を防ぐことが可能になります。

とはいえ一般的なサラリーマンにとってはそれほど大きな影響はないと思われます。

しかし実は改正マイナンバー制度で影響を受けるのは、隠し預金だけではないのです。
それが贈与です。

相続税法の改正を受け、相続税は実質的に増額となりました。

そこで節税対策として生前贈与が大いに活用されています。

贈与の場合、年間110万円以下であれば贈与税は非課税となります。

これを利用し、相続する予定の資産を毎年110万円以下に分割し、無税で資産を贈与することができます。

この場合の贈与の方法として多く用いられるのが、孫や子どもなど受贈者名義の預金口座に贈与者が直接現金を振り込む方法でしょう。

ただし多くの場合、たとえ年間の贈与額が110万円以下であっても、毎年決まった額を贈与することによって「はじめから1000万円贈与するつもりであったものを10年に分けて渡しているだけ」と見なされて贈与税が課税されてしまいます。

しかし、贈与者、受贈者が共に複数の口座を持っており、さまざまなルートで振込みが行われていれば贈与額の総計を求めることは難しくなります。

しかし、マイナンバーと預金口座が紐付けられることによって、複数の預金口座も一括で管理することが可能になり、特定の相手から特定の口座に合計いくら振り込まれているのかを求めることが容易になり、贈与税の申告漏れを指摘されてしまう可能性が高まるのです。

これを避けるためには、第一に明確な贈与契約を結び、それを書面に残しておくことが重要になります。
さらに相続として扱われないため、受贈者名義の口座の運用・管理は受贈者自身で行う必要があります。
通帳や印鑑の管理・保管は受贈者が行いましょう。

マイナンバー制度が施行された中での最善の贈与方法について、ぜひ名古屋西区の木村茂之税理士事務所へご相談ください。

26年以上の豊富な経験と実績を活かし、多種多様な状況下での対応方法のご提案を得意としています。

初回相談は無料です。

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