贈与は個人と個人の契約に限りません。
個人から個人への贈与、個人から法人への贈与、法人から個人への贈与、法人から法人への贈与、の4つのパターンがあります。
それぞれのパターンによって、贈与による税金のかかり方が異なります。
個人から個人への贈与の場合は、贈与を受けた受贈者だけに贈与税がかかります。
通常、個人が財産を譲り受け、それによって財産が増加した場合には、そこに所得税が課税されます。
しかし、贈与税が課税されるためこの場合は重ねて所得税が課税されることはありません。
個人から法人への贈与の場合は、財産を時価で譲り受けたことになり、受贈益となるので受贈者に法人税がかかります。
また、贈与者に対しては財産を時価で譲ったとして「みなし譲渡所得課税」がかかります。
法人税もみなし譲渡所得課税も、税金額は時価で評価されます。
みなし譲渡所得課税とは、譲渡所得があったとみなして課せられる税金です。
財産を時価で売却したことによって収入があったとみなし、その財産の取得費などを引いた収入に所得税がかかります。
そのため、たとえば購入時よりも値上がりしている土地など、含み益のある財産を法人に贈与した場合には、贈与者に対しても税金がかかります。
ただし、現金で贈与した場合には含み益はないため、みなし譲渡所得課税はかかりません。
法人から個人への贈与の場合は、財産を時価で贈与したとして贈与者に対して法人税がかかります。
一方、受贈者に対しては贈与によって増加した収入に対して所得税がかかります。
贈与者と受贈者の間に雇用関係がある場合は「給与所得」となり、雇用関係が無い場合には「一時所得」として扱われます。
法人から法人への贈与の場合は、財産を時価で贈与したとして贈与者に対して法人税がかかります、受贈者に対しては、財産を時価で譲渡されたとして受贈益が発生するため、法人税がかかります。
名古屋で個人と法人間での贈与をお考えの方は、ぜひ名古屋市西区の木村茂之税理士事務所へご相談ください。
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